―東京都環境関係例規集(四訂版)からー
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(抜粋)

(拡声機の使用制限)
第百二十九条 住居の環境が良好である区域又は学校若しくは病院の周辺の区域で規則で定める区域においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2 航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
3 前二項に規定するもののほか、商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、拡声機の使用方法、使用時間等に関し、規則で定める事項を遵守しなければならない。

第百三十条 何人も、直接に屋外に騒音を発する状態で拡声機を使用してはならない。ただし、公共のために使用する場合、前条第三項に規定する規則で定める事項を遵守して行われる商業宣伝を目的として使用する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

(音響機器等の使用制限)
第百三十一条 次に掲げる営業を営む者は、午後十一時から翌日の午前六時までの間は、当該営業を営む場所において、カラオケ装置(伴奏音楽等を収録したテープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱等ができるように構成された装置をいう。)その他規則で定める音響機器(以下「音響機器等」という。)を使用し、又は使用させてはならない。ただし、音響機器等から発する音が防音対策を講ずることにより当該営業を営む場所の外部に漏れない場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
一 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業
二 食品衛生法施行令第三十五条第二号に規定する喫茶店営業
(平十六条例六二・一部改正)

(深夜の営業等の制限)
第百三十二条 別表第十に掲げる営業を営み、又は別表第十一に掲げる作業を行う者は、規則で定める場合を除き、深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの間をいう。)においては、次に掲げる区域内において、別表第十二に掲げる規制基準を超える騒音をその事業所の敷地内において発生させてはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(知事が指定する区域を除く。)
二 前号に掲げる区域に隣接する区域で、当該区域において発生する騒音が当該区域に隣接する前号に掲げる区域の静穏を害するおそれのあるものとして知事が指定する区域

(夜間の静穏保持)
第百三十三条 何人も、夜間(午後八時から翌日の午前六時までの間をいう。)においては、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(抜粋)

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用を禁止する区域等)
第六十五条 条例第百二十九条第一項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域並びにその周囲三十メートル以内の区域
二 学校又は病院の敷地の周囲三十メートル以内の区域
2 条例第百二十九条第一項に規定する規則で定める場合は、前項第一号の区域において、次条に定める事項を遵守して自動車その他の方法により移動して拡声機を使用する場合とする。

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項)
第六十六条 条例第百二十九条第三項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 午後七時から翌日の午前八時までの間は、拡声機を使用しないこと。
二 拡声機を使用するときは、使用時間は、一回十分以内とし、一回につき十五分以上の休止時間をおくこと(同一場所において使用する場合に限る。)。
三 幅員五メートル(自動車その他の方法により移動して拡声機を使用する場合にあっては四メートル)未満の道路において拡声機を使用しないこと。
四 拡声器(携帯用の拡声機を除く。第六号において同じ。)の間隔は、五十メートル以上とすること。
五 地上十メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
六 地上五メートル以上の位置で拡声機を使用するときは、拡声機は、道路方向に平行にし、かつ、水平方向から下方三十度から四十五度までの角度で使用すること。
七 拡声器から発する音量は、別表第十人の上欄に掲げる区域の区分に応じ、当該下欄に掲げる音量の範囲内とすること。

(拡声機の使用制限の特例)
第六十七条 条例第百三十条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 祭礼、盆おどりその他の地域慣習となっている行事に伴い別表第十八の上欄に掲げる区域の区分に応じ、当該下欄に掲げる音量の範囲内で使用する場合(午前八時から午後十一時までの間に使用する場合に限る。)
二 集団の整理誘導等のために使用する場合

(音響機器)
第六十八条 条例第百三十一条に規定する規則で定める音響機器は、電気蓄音機、拡声装置、有線ラジオ受信装置、録普及び再生装置並びに楽器とする。

(音響機器等の使用制限の特例)
第六十九条 条例第百三十一条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場所において、条例別表第十三 一の項の表の上欄に掲げる区域の区分ごとに午後十一から翌日午前六時までの規制基準として定められた音量を超えない程度で音響機器等を使用し、又は使用させる場合とする。
一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の二第一項に規定する地下街
二 人の居住の用に供されている建物、病院及び診療所の敷地の境界線から五十メートル(人の居住の用に供されている建物等が商業地域に所在する場合にあっては、二十メートル)以上離れた場所

別表第十八 拡声機から発する音量の基準(第六十六条、第六十七条関係)
*次ページに掲載してあります。(pdf)


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