度が過ぎる抗議、嫌がらせ禁止
生活音トラブル防止条令 国分寺市が全国初
東京新聞 2009年10月2日 (朝刊)
東京都国分寺市議会は一日、隣人同士による生活音のトラブルを防止する市提出の条例案を可決した。十二月から施行される。同市によると、日常生活で発生する音をめぐるトラブルを防ぐ条例は全国で初めて。市には生活音トラブルの相談が相次いでいた。
条令では、都生活環境条令が定める住居区域や時間帯ごとの規制基準以下の音を生活音と定義。マンションなどでのエアコン作動音や階上の部屋の足音などを対象に、住居専用地域では四〇?五〇デシベル以下の平均的な音を出す人への抗議や嫌がらせなどを禁止する。
禁止行為として @つきまとい行為 A著しく粗野・乱暴な言動 B連続した電話や電子メール送信 C汚物などの送付―などを明文化。市長は迷惑行為をやめるよう要請でき、トラブル解決の助言もできる。必要に応じて警察や裁判所などと連携して調整する。
同市は「隣人同士で話し合っても感情的になり関係が悪化することも多い。市が双方の事情を聴いて対応し安心して生活できる環境づくりに努めたい」とした。市議会にはトラブルを抱えた約八百人も陳情していた。
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