(私の視点)子どもの声 特別視せず騒音規制対象に
松井利仁

朝日新聞 2015年5月13日(朝刊)


東京都は3月、環境確保条例を改定し、保育所などから上がる小学校就学前の子どもの声を、「音の大きさ」に基づく数値規制の対象から外した。

背景には、子どもの声が騒音基準の数値を上回り、被害を訴える住民が法廷で争うようになったことがある。都議会では、条例の数値規制が「新たな保育所開設の障害になっている」「子どもの健全な育成を妨げる」といった意見が述べられ、報道でも「子どもの声を騒音とするのはおかしい」といった声が多く見受けられた。

しかし、保育所周辺で生じている騒音被害は広く認識されているだろうか。保育所の設計・運用によっては、隣接する住居で毎日長時間、テレビの聴取や会話もままならない生活環境となり得る。実際にそこで暮らしてみないと被害は分からない。被害を経験していれば、「子どもの声を騒音とするのはおかしい」とは言えないだろう。

都条例の数値規制はどういうものか。通常、環境騒音の規制値は、昼間の聴取妨害、夜間の睡眠妨害を防ぐことを主な目的とし、科学的根拠に基づいて定められている。重要なのは、自動車の走行音でも子どもの声でも聴取妨害や睡眠妨害は生じるという当たり前の科学的知見だ。

都は今後、住民の「受忍限度」を超えるほどなら事業者に勧告や命令を出すという。しかし科学的根拠を欠いた条例で、保育所開設の際の十分な住民への説明や、適切な設計を行わない事業者への指導ができるのか。子どもの声を特別視した条例改定は、「子どもの声は受忍すべき特別な音」との誤ったメッセージを与えるのではないか。

最も危惧するのは、「子どもの健全な成長」という美辞によって少数の被害者が「受忍」を強いられ、声も上げられなくなる事態だ。かつて「経済の健全な発展との調和」との美辞を伴う環境政策で多くの被害者が生まれ、今も大気汚染や騒音被害が生じている。

行政には少数派であり弱者であるこのような被害者を保護する義務があり、そのために科学的根拠に基づいた各種規制値が定められている。数値規制は、行政の指導に従わない事業者に対する切り札として残しておくべきではなかったか。

(まついとしひと 北海道大学工学研究院教授〈環境衛生学〉)


home